他の監理団体とIPMとの違いについて教えてください。
IPMは技能実習制度(当時の研修制度)発足時から監理団体として業務を行っており、長年の経験や知識によるサポート、多くの職種、日本各地での受け入れといった多数の実績があります。最近では、YouTubeやWebを活用した独自の日本語教育にも力を入れています。
書類の申請は監理団体がしてくれるのか?
技能実習生の受入には、様々な書類の申請が必要です。IPMでは、書類の申請について適宜サポートしております。
IPMは日本におけるどの地域を対応していますか?
IPMでは、東京本部、札幌事務所、仙台事務所、名古屋事務所、大阪事務所、広島事務所、福岡事務所、及び熊本事務所の8箇所の拠点を設けており、北海道から沖縄まで全国で受入実績があります。
どの国出身の実習生が多いのですか?日本にはどのくらいの人数の実習生がいるのですか。
日本に在留する技能実習生の数は、令和2年末時点で約38万人です。出身国は多い順にベトナム、中国、インドネシア、フィリピンです。IPMでは、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、モンゴル、カンボジアから受入を実施しています。
IPMではどんなサービスをしてくれるのでしょうか。
監理団体は、受入企業に対し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な指導及び助言をする役割があります。主には技能実習計画の作成指導や訪問指導、定期的な監査等があり、IPMが適切な技能実習生受け入れをサポートします。
技能実習生は、何年技能実習を行うことができますか?
IPMでは、一定の条件の下、最大5年間の技能実習生の受入が可能です。ただし、5年間技能実習生を受け入れるためには、職種が技能実習2号(技能実習2年目以降)に移行できる職種であることや、技能実習法に定められている一定の条件を満たしていること、技能実習生が必要な試験に合格することが求められます。
技能実習生が技能実習3号(技能実習4年目・5年目)として実習を行うことを希望しております。IPMでは受入可能ですか?
IPMは一般監理団体(一定の要件の下、優良な監理団体と認められた団体)であるため、技能実習3号(技能実習4年目・5年目)の受入が可能です。技能実習3号(技能実習4年目・5年目)として実習を行うためには、幾つかの要件を満たす必要があります。例えば、技能実習生は、特定の検定試験に合格しなければなりません。また、技能実習生を受け入れる企業は、「優良な実習実施者(技能実習生を受け入れる企業のこと)」の要件を満たす必要があります。
IPMでは、技能実習生が検定試験に合格できるよう、また技能実習生を受け入れる企業が「優良な実習実施者」の要件を満たすことができるよう、サポートをしてまいります。
技能実習生を受け入れる際、どのような職種で受入れが可能ですか?
技能実習の対象となる職種は技能実習法の下で限られており、特に技能実習2号に移行する(技能実習を2年以上実施する)場合においては、85職種156作業に限られます。 IPMで受入実績のある職種は以下の52職種です。
農業関係:耕種農業、畜産農業
建設関係:冷凍空気調和機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、石材施工、左官、配管、内装仕上げ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、表装、建設機械施工
食品製造関係:缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業
繊維・衣類関係:婦人子供服製造、寝具製作、帆布製品製造、座席シート縫製
機械・金属関係:鋳造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造
その他:家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護、リネンサプライ、宿泊
その他(技能実習1号のみ):乾麵製造業、自動車バッテリー組立製造、食肉加工
どのようにすれば、技能実習生の受入れ可能期間が5年間になりますか?
5年間技能実習生を受け入れるためには、職種が技能実習3号(技能実習4年目・5年目)に移行できる職種であることや、技能実習法に定められている一定の条件を満たしていること、技能実習生が必要な試験に合格することが求められます。
技能実習生を受け入れる事のメリットは何ですか?
技能実習生は最大5年間技能実習を行うことが可能であり、5年間のうちに様々な技能等を身に付けます。
過去に在籍していた技能実習生をもう一度呼びたいのですが、可能ですか?
技能実習2号(技能実習2・3年目)終了後に帰国した技能実習生で、技能実習3号(技能実習4・5年目)移行の条件を満たしている技能実習生・受入企業である場合は、受入れは可能です。IPMとして受入れ事例がございます。
申込から技能実習開始までの流れを教えてください。
申込時に受入企業から希望条件を提示いただき、送出機関(技能実習生の母国の機関)において技能実習生の選抜を行います。面接は受入企業が主体となり実施します。合格した技能実習生は送出機関で約3か月間日本語等を勉強し、その間IPMでは、技能実習生が入国するために必要な手続きをいたします。申込から約6か月後、技能実習生は来日します。
来日後もすぐ企業に配属されるのではなく、約1か月間日本語や日本での暮らしについて講習を受けます。申込をいただいてから技能実習生が配属されるまでにかかる期間の目安は約8か月です。
申込みから何ヶ月くらいで会社に来ますか?
申込から配属までおよそ8ヶ月かかります。また、書類準備や審査等の状況により入国が予定よりも遅れることもあります。
入国後にすぐに企業で業務に付くことは出来ますか?
入国後約1か月の講習実施は技能実習法令で定められているため、必ず行わなければなりません。よって、入国後すぐの配属はできません。
入国が遅れた場合、講習を半分にして配属してもらうことはできますか?
入国が遅れたという理由で講習を短縮することはできません。
日本語がよくできる技能実習生を、入国後講習を実施せずすぐに配属してもらうことはできますか?
入国後約1か月の講習実施は技能実習法令で定められているため、日本語能力に関係なく必ず行わなければなりません。よって、入国後すぐの配属はできません。
技能実習生を面接する際に、どんなところに気を付ければ良いですか?
志望動機や期間満了後の目標など、一般的な質問では候補者は模範解答を準備しておりうまく選別できない場合がございます。簡易な日本語を心がけつつ、日本人と面接する際と同じようなことを心がけながら面接を行うと良いかもしれません。
面接は直接海外にいかなければいけませんか?
最近では新型コロナウイルスの影響でリモートによる面接を実施しておりますが、IPMでは直接海外に行き面接を実施することを推奨しております。面接は、技能実習の面で非常に重要な過程であり、直接会うのとそうでないのとでは、人選に少なからず影響するものと考えています。
技能実習生を受け入れる上で心掛けることはなんですか?
技能実習制度を理解いただくことは前提として、技能実習生が将来母国で活躍できる人材になるため、しっかり実習に励めるように支援していくことを心掛けてください。技能実習生の受入企業での頑張りは、職場の活性化等、必ず企業に還元されるでしょう。
外国人の方を雇用するに当たり、気を付けるポイントや良い事例はありますか?
相談をいつでも受け入れられる関係づくりが大切です。日本人従業員と一緒に食事会を行うことや社員旅行などの行事に参加してもらうことは技能実習生に好評で、関係づくりに一役買っています。また、外国人であっても日本人と同様に接してみることをお勧めします。価値観の違いがある場合もありますが、それは日本人同士でも発生します。技能実習生とは価値観がまるで異質のものと考えるのではなく、違いが大きい人と捉えて接するようにすることをお勧めします。
技能実習生を受け入れるには、会社はどんな準備をしなければいけませんか?
新しい従業員に仕事を教える体制と、技能実習生が日本で生活できる環境を整える準備が必要です。書類作成や細かいルールへの対応は、IPMがサポートさせていただきます。
外国人材を受け入れる際に、会社の就業規則が無いのですが、必要ですか?
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。技能実習生の受入により従業員数が10人を超える場合も、就業規則の作成が必須です。
技能実習生を受け入れるに当たり、費用はどのくらいかかりますか?
技能実習生を受け入れるにあたりIPMの賛助会に入会いただくため、入会金と賛助会費をいただいております。技能実習生受入時の初期費用としては、技能実習生が母国で講習を受けるための費用、入国渡航費、入国後に講習を受けるための費用、宿舎準備のための費用等が必要です。また、入国後はIPMと送出機関(技能実習生の母国の機関)への毎月の監理費や、技能評価試験受検料がかかります。技能実習生の生活指導を担当する生活指導員の労務コストも、負担が大きいものの1つです。
外国の方を雇用するに当たり、国や自治体からの助成金や補助はありますか?
技能実習生をはじめとする外国人労働者に関係する助成金は、日本語教育推進や住宅補助に関連するものなど、多くの都道府県や市町村が様々な制度を設けております。IPMではこれらの制度に対する調査を強化しており、受入企業への適切な案内に努めています。
途中でキャンセルできますか?
技能実習制度はキャンセルを想定した制度ではありません。
養成講習とは何ですか?
技能実習生を受け入れるには、厚生労働省の定める養成講習を受講した技能実習責任者を必ず設けなければなりません。技能実習責任者向け養成講習の他、技能実習指導員向け、生活指導員向けの養成講習が設けられており、これら受講者に係る講習は、優良な実習実施者の加点要件になります。
最低賃金で雇用しても問題ありませんか?
技能実習生に対する賃金は、技能実習生であるという理由で不当に低くなるということがあってはなりません。同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合には、技能実習生の任される職務内容や責任の程度が日本人労働者と同等であることを説明した上で、日本人労働者への賃金と同等以上である必要があります。
日本語力があまりできない実習生に対して、その分給与を低くしても大丈夫ですか?
技能実習生に対する賃金については、技能実習生であるという理由で不当に低くなるということがあってはなりません。技能実習生の日本語能力を理由に日本人と差をつけることは不当な理由に当たり、認められておりません。
技能実習生にボーナスを支払う必要はありますか?
技能実習生に対する賃金は、同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合には、日本人労働者への賃金と同等以上である必要があります。これはボーナスについても同様であり、同程度の技能等を有する日本人労働者に支払われるのであれば、技能実習生にも支払われる必要があります。
技能実習生に退職金を支払う必要はありますか?
ボーナス同様退職金についても、同程度の技能等を有する日本人労働者に支払われるのであれば、技能実習生にも支払われる必要があります。
実習生の能力差によって給与の額を変えることはできますか?
日本人同様に評価によって賃金差をつけることは認められておりますが、評価の妥当性が低い場合、技能実習生のモチベーション低下や争いの原因になることが多いです。
技能実習生に労働基準法は適用されますか?
日本人に適用される労働関連法令は、全て適用されます。
技能実習生は残業をさせても構いませんか?
計画に従い実習を実施する技能実習制度において、残業は好ましいとはされておりません。特に予定された技能実習計画が大幅に変更になるような残業には注意が必要です。
技能実習生を出張させることはできますか?
技能実習生の出張は可能です。ただし、出張先に技能実習指導員(技能実習の指導を担当する者)を配置させる必要があります。出張先で従事する業務が、技能実習計画における技能実習内容に即した業務であることも大切です。
海外にある合弁会社の社員を技能実習生として招聘できますか?
技能実習生としての要件に当てはまる社員であれば、技能実習生として招聘可能です。ただし一般的な技能実習生と同様、入国前・入国後の講習を受講することや、技能実習期間中の技能評価試験の受検等は必須となります。また、来日中の待遇(雇用継続・給与面等)をご本人と相談することをおすすめいたします。
技能実習生をグループ会社に派遣させることはできますか?
グループ会社に派遣し、グループ会社の指揮監督の下で技能実習を行うことはできません。
グループ会社3社で一緒に受入れることは可能ですか?
下記に該当する場合は、合同受入が可能です。但し合同受入が認められないケースもあり、IPMから事前に審査機関に確認することもできますのでご相談ください。
・親会社と子会社の関係にある複数の法人
・ 同一の親会社をもつ複数の法人
・ その他その相互間に密接な関係があるかを判断して出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が個別に認めるもの
実習生を知り合いの会社に手伝いに行かせることはできますか?
技能実習制度では、技能実習を開始する際に認定計画というものを技能実習機構に提出しますが、そこで認定を受けた場所以外で実習を行わせることはできません。「飛ばし」という行為に当たり、違反となります。作業場所である企業と請負契約があれば他社での実習は可能ですが、指導員は自社社員でなければいけない等のルールがあります。
技能実習生がコンビニ等のアルバイトをしたいと言ってますが、できますか?
会社の健康保険に加入しているから、任意保険の技能実習生保険には加入したくないのですが、できますか?
技能実習生保険の加入は任意ですが、法務省のガイドラインにより、健康保険等への加入はもちろんのこと、これらの公的保険を補完するものとして民間の傷害保険等への加入ついても、技能実習生の保護に資するものとされていることなどを考慮して、IPMでは企業の皆様に特別の負担をしていただかず、これら保険に加入をしております。
宿舎の条件はありますか?
技能実習生が健康で快適な実習生活を送れるようにするため、住環境を確保する必要があります。具体的には、技能実習生1人当たり4.5平米以上の寝室の確保や私有物収納設備の設置などの要件があります。
実習生の負担を減らしてあげたいので、多人数で住まわせて家賃を浮かしてあげても良いですか?
技能実習生1人当たり4.5平米以上の寝室の確保や私有物収納設備の設置などの条件があり、これら要件をクリアできる場合は多人数の宿舎で暮らしている例もございます。
実習生に対してどのようなことをしてはいけないのですか?
外国人だからと差別的に接することは絶対にいけません。 また次のようなことが守られない場合は、罰則を受けることがございます。
・いかなる理由であっても大声で怒鳴る、手を上げることはしてはいけません。
・入国、帰国に際する旅費を技能実習生に負担させてはいけません。
50,000円の宿舎に2名で住むなら、25,000円ずつ負担させても大丈夫ですよね?
基本的には問題ございません。ただし、ベトナム技能実習生の場合は、大都市を除き2万円までという条件がございます。また、技能実習生に負担させることができる家賃は家賃+共益費であり、敷金・礼金・更新料等は含みません。家賃は2万円を超えると高いという印象ですので、給与額により配慮が必要です。
水道光熱費はだいたい4,000円なので、毎月定額で徴収しても大丈夫ですか?
実費額を超えて徴収することは認められておりません。実費を超える可能性のない額であれば定額制とすることもできます。
日本語はどのくらい話せると実習生として来れるのでしょうか。
技能実習生の場合は、日本語による入国のハードルはありません。介護実習の場合は、日本語能力試験N4以上(基本的な日本語を理解することができるレベル)に合格する必要があります。
どの程度、日本語が話せますか?
挨拶や自己紹介、簡単な質問や返答をすることができます。入国後も日本語の勉強を続け、日本語能力検定N1(幅広い場面で使われる日本語を理解することができるレベル)に合格する技能実習生もいます。
技能実習開始前にどのくらいの期間日本語を勉強してきますか?
母国では約3か月、入国後約1か月日本語を勉強します。
外国人とのコミュニケーションがしっかりとできるか不安です。
外国人が日本に適応するのを待つだけでは無く、日本人も共にどうすれば働きやすいか考え、行動することが大切です。コミュニケーションの際は、ゆっくり、くぎって、正確な表現で、繰り返して話すことを心掛けましょう。IPMには技能実習生の母国語を話すことができる職員がおりますので、必要に応じてサポートいたします。
入国後講習は日本語で実施しているとのことですが、母国語で理解させた方がよいと思います。
入国後講習は日本文化の中で、日本人の講師から、日本語のみで受講する点に大きな意味があります。今まで母国で学んできた内容を実際の日本の環境で確認する機会が無いまま、即日本での実習を始めれば大きな事故が発生する可能性が高まります。また、日本語についての講習は日本語教師の資格を持つ職員が実習生の理解できる語彙や文法レベルをコントロールしながら行っており、内容の理解に努めています。