お知らせ

2020年04月06日
行政情報

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については、原則として特段の事情がないものとして上陸拒否の対象(特別永住者は除く)となります。

詳細はこちら(法務省)をご確認ください。

また、新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請における取り扱い情報についても併せてご参照ください。

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html(法務省)

新型コロナウイルス感染症に関する技能実習制度における取り扱い情報についてはこちらをご参照ください。
技能実習生、監理団体及び実習実施者向けに、首相官邸、法務省及び厚生労働省等の最新情報が閲覧できます。

https://www.otit.go.jp/CoV2/(外国人技能実習機構)

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